マナーからルールへ!進む世の中の禁煙対策
こんにちは。広報河野です。
とうとう4月1日から、屋内喫煙が原則全面禁止となりましたね。
国民の健康を守り促進していこうという取り組み、”健康増進法”改正の施行です。
私はタバコを吸わないのですが、タバコを吸う友人はつい先日も「本当に吸える場所がなくなって困る…」と言っていました。
管理者として、受動喫煙をさせない責任
専用喫煙室を設けることは許可されているものの、学校、病院や福祉施設、行政機関などでは屋内外問わず敷地内では禁煙。
また、従来は喫煙が可能だった飲食店やパチンコ店なども、一斉に喫煙が禁止されました。
大きく変化しているのは飲食店かもしれません。
今後はタバコを吸うことや、店内で吸わせることが「違法」となります。
違反者がいた場合は、喫煙者ではなく”施設管理者”が責任を問われることになるため、
経営者は法律により裁かれないよう注意が必要です。
喫煙を許可されるケースとは?
全面とはいうものの、中には喫煙を許可されるケースもあります。
・喫煙を目的した施設:受動喫煙防止の構造設備基準を満たしているタバコ販売所や公衆喫煙室などのスペース
・経過措置として、即座の喫煙可能室設置などが難しい小規模の飲食店
(※資本金5,000万円以下、客席面積100㎡以下、2020年4月1日時点で既存営業)
今後ますます、喫煙者にとってはタバコを吸いづらい状況が進みそうですね。
お互いを尊重し共存していくために
タバコを吸わない人にとってはタバコを吸う人の気持ちがなかなか理解しづらいですし、逆もしかりだと感じています。
当社の飲食店では開店当初から全面禁煙にしていますが、今までお客様のさまざまなご意見もありました。
吸うも吸わないも、選択しているのは自分。
どちらが良い正しいではなく、上手く棲み分けをしてお互いが気持ちよく過ごせるようにしたいものですね。
そういう意味で、望まない人の受動喫煙が減る今回の改正は意味のあることだと思います。
当社もタバコを吸う人と吸わない人、両者にとって働きやすい会社作りに努めてまいります。
河野